永住許可申請について
永住許可申請
出入国管理及び難民認定法(22条・22条の2)に基づき、永住者の在留資格に変更を希望する外国人または出生等により永住者の資格取得を希望する外国人を対象として弁護士または行政書士を経由して手続きが行われます。
法律上の要件
①素行が善良であること
②独立生計を営むに足る資産または技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(ア)原則として10年以上日本に在留していること(この期間中就労資格または居住資格を持って5年以上在留していること)(イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税義務を履行していることなど。そのほか、原則10年在留に対する特例があり、詳しくは、当行政書士事務所にお問い合わせください。