岡田行政書士事務所 建設業許可申請
岡田行政書士事務所 TOP PAGE > 業務案内 > 建設業許可申請

在留特別許可および永住許可申請

  • 国際結婚、海外出生届などについて 

    建設業許可申請

     国際結婚、海外での出生などに関する戸籍届け出などについて、ガイダンスを行っていますので、お気軽にお問い合わせください。(下記Q&Aの一例を参照ください)

  • 外国人が日本で結婚したときや、出産したときに戸籍の届け出は必要ですか?

    ⇒必要です。戸籍届け出窓口に婚姻の届け出をして、要件が認められば、受理されます(大使館・領事館での婚姻は届け出は不要です)。出生(死亡)届出は常に必要です。

  • 外国人が日本で婚姻の届け出をするには、届出書のほかに、どんな書類が必要ですか?

    ⇒婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要です。

  • 私は日本人女性ですが、外国人と結婚しました。私の戸籍はどうなりますか?また夫の姓に変えることができますか?

    ⇒あなたを筆頭者とする新しい戸籍(配偶者である日本人の戸籍)が作られます。また外国人と婚姻しても当然には日本人の氏は変わりません。ただし、婚姻の日から6か月以内に戸籍届出窓口に氏の変更届け出をすれば、外国人配偶者の氏に変更できます。

  • 私は日本人で、外国人と結婚しています。外国で子どもが生まれた場合、戸籍の届け出上、注意すべきことがありますか?

    ⇒子どもが生まれた日から3か月以内に、出生の届け出が必要です。日本国籍を失わせないためには、出生届と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要となります。

  • 在留特別許可、永住許可申請などについて 

    建設業許可申請

     在留特別許可の概要は下記のとおりです(詳しくはお問い合わせください)。

  • 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項*(法務省入国管理局平成21年改訂*)

    (1) 特に考慮する積極事項

    ①当該外国人が、日本人の子または特別永住者の子であること
    ②日本人または特別永住者との間に出生した実子(嫡出子・認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合で(ア)実子が未成年かつ未婚(イ)外国人が実子の親権を有しており(ウ)相当期間同居の上、看護・扶養していることなど。

    (2) 特に考慮する消極要素
    ①重大犯罪等により刑に処せられたことがある
    ②出入国管理行政の根幹にかかわる違反または反社会性の高い違反をしていることなど

  • 在留特別許可の許否判断

    ①当該外国人が日本人または特別永住者の子で、他の法令違反がない
    ②日本人または特別永住者と婚姻し、他の法令違反がない
    ③日本に長期間在住していて、退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ他に法令違反がないなど。*なお、退去方向で検討する例もあり。

  • 永住許可申請について

    永住許可申請

     出入国管理及び難民認定法(22条・22条の2)に基づき、永住者の在留資格に変更を希望する外国人または出生等により永住者の資格取得を希望する外国人を対象として弁護士または行政書士を経由して手続きが行われます。

    法律上の要件
    ①素行が善良であること
    ②独立生計を営むに足る資産または技能を有すること
    ③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(ア)原則として10年以上日本に在留していること(この期間中就労資格または居住資格を持って5年以上在留していること)(イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税義務を履行していることなど。そのほか、原則10年在留に対する特例があり、詳しくは、当行政書士事務所にお問い合わせください。